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免税対応商品
免税商品を販売する免税販売店で必要な免税関連商品を数多く取り扱っております。
輸出物品販売場制度では、消耗品については、一定の要件を満たす「袋」または「箱」に入れ、かつ、開封された場合に開封されたものであることを示す文字が表示されるシールの貼付けにより封印をする方法により包装する必要があります。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
【国税庁】https://www.nta.go.jp/index.htm
平成30年度税制改正
一般物品と消耗品の販売価額が5千円未満であったとしても、合計額が5千円以上であれば、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、免税販売できることとされました。この場合、その一般物品は消耗品として取り扱うこととなります。なお、この改正は、平成30年7月1日以後行う免税販売から適用されます。
免税対応商品関連
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